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ペットの死亡届提出は飼い主の最後のマナー

2018.11.22

ペットの死亡届提出は飼い主の最後のマナー

ペットが死亡した時の手続き

ペットの死は、飼い主さんにとって何よりも辛い出来事でしょう。悲しみや喪失感から、何も手につかなくなってしまう人も多いはずです。しかし、飼い主の最後の義務としてやらなければいけない手続きがあるので、滞りなく行い愛犬を天国へ送り出してあげましょう。

愛犬が亡くなって、まず飼い主さんが行うのは葬儀業者探しです。火葬のほか、埋葬や納骨などを行ってくれる業者もあるので、納得のいく葬儀を行ってくれる業者を探すのが良いでしょう。きちんと葬儀を行いペットときちんとお別れをする場を持つことにより、心が慰められる人も多いようです。また、自治体で火葬をしてもらうこともできるので、葬儀会社が見つからない時は相談してみると良いでしょう。ただ、自治体で火葬してもらう場合、火葬に立ち会えなかったり、葬儀の形で看取れないのが一般的です。

全てのペットに必要なわけではない

ペットの葬儀と初七日が終わり、その後に飼い主さんが行わなければいけない手続きに、ペットの死亡届の提出があります。ペットの死亡から30日以内に行うことが義務付けられており、愛犬を登録した市町村の役場に提出することになります。死亡届を提出しなければいけないペットは、犬の他にライオンや虎、ワニなど、人間に危害を加える可能性のある動物です。猫や鳥などは死亡届の必要はありません。犬は、飼い主に狂犬病予防の注射が義務付けられていることから、死亡届が必要な動物として扱われています。狂犬病の注射を接種させていない場合は、20万円以下の罰金が課されることもあります。死亡届を出さないと、狂犬病予防接種のお知らせが継続して送られてくるため、きちんと手続きすることが大事です。

都道府県ごとに、死亡届を提出しなければいけないペットの種類が異なるため、自分の住んでいる地域の役所に問い合わせるのが賢明でしょう。

死亡届に必要なもの

ペットの死亡届を提出するには、犬を登録した時に受け取った犬鑑札と狂犬病予防注射済票、死亡届の用紙が必要です。犬鑑札を紛失している場合は、犬鑑札紛失届を添付できます。また、犬鑑札や狂犬病予防注射済票を思い出として保管したい場合は、窓口で相談するとよいでしょう。手続きを行うと、貰えることもあります。

死亡届には、愛犬の登録年度、番号、生年月日、毛色などを記載しなければなりません。犬鑑札に記載されているので、確認しておきましょう。死亡届の提出は、役所に直接出向いて提出する方法と、役所のHPの電子申請から行う方法の2種類があるため、都合の良い方法を選ぶことができます。死亡届の用紙は、HPからダウンロードが可能です。また、死亡届の提出は、ペットの飼い主もしくは、その家族が行うことが義務付けられています。

その他の手続きとしては、愛犬が血統書付きの場合は、登録団体に愛犬の死亡を伝え、血統書を返却する必要があります。

安らかな気持ちで送り出す

ペットを亡くしてしまうと、悲しみを乗り越えられずペットロス症候群になってしまう人もいます。しかし、天国へ旅立ったペットは、自分が生きていた時と同じように幸せな生活を送ることを望んでいるはずです。満足のいく形で葬儀を行い、メモリアルプレートやペットの遺骨から作った記念品などを作ると、安らぎを得られる人もいます。また、心の中に悲しみをため込まず、人に話を聞いてもらうと、孤独感を軽減することができるでしょう。自分なりに乗り越える方法を見つけるのが大事です。

葬儀をして丁寧に弔った後は、必要な手続きをきちんと行い、安らかな気持ちで送り出してあげるのが理想です。しかし、実際にはなかなか心の区切りがつかず、半年以上経ってから死亡届を出す人もいます。

手続きについてわからないことは、ペットの葬儀会社や役所に相談することもできます。

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